令和8年10月よりパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更に!
~労働条件通知書の明示事項が追加されます~
厚生労働省は令和8年4月28日にパートタイム・有期雇用労働法施行規則などの改正を公布し、10月1日よりパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変更されることとなりました。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項が追加
パートタイマーや契約社員などの有期雇用労働者を雇い入れる際に書面により労働条件を通知することとなっていますが、その明示事項が1つ追加されます。
・現行の明示事項:昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口
・追加の明示事項:待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
現在のルールでも、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、会社はパートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、待遇差の内容や理由などについて説明しなければならないとされています。今回このルールについて入社時に書面で明示し通知することが求められることとなりました。

2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・ 有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものが、「同一労働同一賃金ガイドライン」です。同一労働同一賃金の施行から5年が経過し見直し作業が進められこれまでの判例なども踏まえ改正されました。上記1.のとおり労働条件明示事項が追加されることで待遇の相違等に関する説明を求められる機会も増えることが考えられます。10月までに再度、正社員とパートタイム・ 有期雇用労働者との間の待遇差にはどのようなことがあるのか、その理由などを洗い出し、ガイドラインを踏まえ不合理なものとなっていないか見直しておく必要があります。厚生労働省のリーフレットで、ガイドラインに新たに追加された内容が説明されていますので、確認しておきましょう。
参考:リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
3.雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります
事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針 が改正され項目が追加されています。待遇差の説明については説明方法を工夫することが求められています。
・「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」
のいずれかにより説明しましょう。
・「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいです。
待遇差の説明以外にも新たな項目が追加されていますので「同一労働同一賃金ガイドライン」のみならず、指針についても確認しておきましょう。
以 上