労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が2020年12月22日に交付され2021年4月施行となりました。本年4月から36協定等、労働基準監督署宛の届出の際、社印の押印、労働者代表の署名又は記名押印が省略されることとなりました。ただ、「36協定届」に「36協定書」を兼ねている場合は今まで通り署名又は記名押印が必要となります。
「36協定」とは①「36協定書」と②「36協定届」(様式第9号)の2つの書式があります。
①【協定書】
- 使用者と労働者の過半数代表者との間で締結する書式のもの
②【協定届】
- 協定書の内容を労働基準監督署(以下、「労基署」)へ届出する書式のもの
つまり、①「労使協定書」を締結し、その締結内容を使用者が②「36協定届」に転記して労基署へ届け出るのが本来の方法です。このように別々の場合では、今回の施行で②「36協定届」の労働者代表の署名又は記名押印が不要となります。
ただ、②の36協定届の「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職氏名」記載欄に、労働者代表の署名又は記名押印があれば、①の協定書を兼ねることができるとされています。
多くの事業所では、この方法を取っているのではないかと思いますが、②「36協定届」が①「36協定書」を兼ねている場合には、引き続き事業場内での締結手続き(労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法、つまり、署名又は記名押印など))が必要なのです。
まず、社内の①「36協定書」②「36協定届」を確認して頂き、兼ねている場合は上述のとおり引き続き署名又は記名押印などが必要となりますので、一度どちらの方法を取っているのか確認して頂いた上で対応してください。
次に、この改正に伴い、「36協定届」の様式が新しくなり、4月1日以降は原則新様式を使用することになっていますが、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。
<新様式の変更点>
・過半数代表者に関して、以下のような過半数代表者の要件を満たした者であることのチェック欄が新設されました。
☑①管理監督者でないこと
☑②36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
☑③使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
また、 以下の通り、36協定以外にも多くの届出の押印が不要となりました。
<押印省略される主要な届出>
(※を付したものは、労働者代表の押印省略、記名のみとなるもの)
① 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届※
② 清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届※
③ 1年単位の変形労働時間制に関する協定届※
④ 事業場外労働に関する協定届※
⑤ 専門業務型裁量労働制に関する協定届※
⑥ 企画業務型裁量労働制に関する決議届※
⑦ 企画業務型裁量労働制に関する報告
⑧ 高度プロフェッショナル制度に関する決議届※
⑨ 高度プロフェッショナル制度に関する報告
⑩ 適用事業報告
■厚生労働省 「労働基準法施行規則に係る改正様式一覧」
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/000778217.pdf
■厚生労働省 「2021年4月から36協定届が新しくなります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
また、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法および雇用保険法に関する手続きにおいても、原則として押印廃止の改正が行われています。ただし、健康保険については健康保険組合によって対応が異なりますので、詳しくはご加入中の健康保険組合にてご確認ください。
■全国健康保険協会「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/
■日本年金機構 「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
■厚生労働省「雇用保険関係に係る届出への押印が原則不要となります。」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202102021011.pdf