11月よりフリーランスとの取引に関する法律がスタートします
~2024年11月1日_フリーランス・事業者間取引適正化等法 施行~
フリーランスという働き方を選択する方も増えている中で、取引先との間で報酬の不払いやハラスメントなどのトラブルが発生しています。個人であるフリーランスと組織である事業者との取引では、交渉力などの格差があり取引上弱い立場であることを踏まえ、“フリーランスが安心して働ける環境を整備”するため、下記2点を図ることを目的として「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が制定され、2024年11月より施行されます。
- フリーランスと企業などの発注業者の間の取引の適正化
- フリーランスの就業環境の整備
<フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要>
1.対象となる取引
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(フリーランスからフリーランスへの業務委託も対象です)
2.フリーランスと発注事業者の定義
フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
※いわゆる副業を行っている方も含まれます。
発注事業者 :フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※フリーランスも発注事業者に含まれます。
3.発注事業者のフリーランスに対する義務
(1)発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
出典:厚生労働省等リーフレット
(2)義務項目
① 書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③ 禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
1)受領拒否 2)報酬の減額 3)返品 4)買いたたき 5)購入・利用強制
6)不当な経済上の利益の提供要請 7)不当な給付内容の変更・やり直し
④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
<発注事業者としての留意点>
近年、働き方の多様化が進んだためフリーランスと取引する機会が増えています。この法律を踏まえ、発注事業者として改めてフリーランスとの契約内容や働き方について確認し、必要に応じて見直しをしておきましょう。
・この法律の対象者となるフリーランスの存否確認
フリーランスは、専業だけでなくいわゆる副業者も含まれます。また、この法律の適用対象には業種・業界の限定はなく、発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となることを踏まえ対象者を確認しておきましょう。
・業務委託契約の実態確認
契約名称が「業務委託」であっても、業務に関し指揮命令を行うなど働き方の実態として労働者と認められる場合、この法律は適用されませんが労働基準法等の労働関係法令が適用されます。
求めているフリーランスとの契約内容(働き方)は「業務委託契約」なのか「雇用契約」なのか確認しその結果をもとに、働き方に応じた契約内容に変更する、又は契約内容に応じた働き方に是正するかの対応をしておきましょう。