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出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金について

~2025年4月に創設される出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金~

 

2025年4月から改正育児介護休業法が施行されますが、雇用保険についても育児を行う労働者支援のため従来の育児休業給付金、出生時育児休業給付金に加え新たに出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金が創設されます。育児介護休業法では、妊娠・出産を申し出た労働者に対して個別に育児休業制度の周知が義務化されていますので4月以降は新たな給付金の説明もできるようにしておいた方が良いでしょう。

出典:厚生労働省

<出生後休業支援給付金>

子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

【 支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13% 】

出生時育児休業給付金または育児休業給付金が67%支給され、その上に28日上限ではありますが13%

支給されますので合わせて80%が支給されます。健康保険料、厚生年金保険料の免除等を考慮すると手取り10割相当の支給となります。

育児休業をしない理由の一つには収入減少がありましたが、28日上限ではあるものの手取りの10割相当が支給されると育児休業のハードルが下がりますので4月以降は育児休業取得率の上昇、取得期間の長期化が見込まれます。

 

<育児時短就業給付金>

2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、時短勤務する前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。

【 支給額:原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額 】

※上限額が設定されており、各月に支払われた賃金額と支給額の合計額が459,000円(毎年8月1日に改定)を超える場合には、超えた部分が減額されます。

時短勤務制度は、時短分の給与が控除されるため敬遠されることもありますが、育児時短就業給付金で10%分雇用保険から補填されることで時短勤務を選択する方も増えるのではないかと思います。

 

育児を行う社員に対する支援が充実していきますので、会社は情報提供をしっかりと行い給付金などの手続きをスムーズに実施できるよう準備しておくことが重要です。また、育児休業取得率の上昇、取得期間の長期化や時短勤務者の増加も見込まれますので、日頃から業務効率化や属人化しない業務分担など育児休業者等の業務をカバーできる体制を作り、社員全体の就業環境が大きく変わらないよう配慮することも重要です。

以 上

執筆者  谷町 ハジメ(ペンネーム)

大学卒業後、服飾雑貨の販売に従事。労務管理に興味を持ち社労士試験に挑戦。
平成16年に社労士資格取得。その後、約20年にわたり、人事・労務管理の業務に携わっている。