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令和4年 育児介護休業法改正について

育児介護休業法が改正されるというニュースを目にした方も多いでしょう。そもそも育児休業法が施行されたのは1992年(平成4年)4月1日で、施行から30年経過しました。制定当初は、法は施行されたものの、育休を取得することさえ、周囲の理解もなく大変な事でした。時代が流れ、数年に1度程度法が改正され、介護休業の創設、育児休業期間の延長、短時間制度の創設など少しずつではありますが、育休を取得しやすい環境が整ってきました。ただ、現在でも育児休業は女性が取得するものという固定観念が残り男性の育児休業取得はなかなか進んでいません。そこで、国は令和4年4月1日、同年10月1日、令和5年4月1日と段階的に法改正を行い、男性の育児休業の取得促進を図っていくことにしました。
このコラムでは、今回の「法改正のポイント」と企業として「理解しておくポイント」「すべきポイント」を掲載していきます。

※出典 厚生労働省

(事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進法等~」

■令和4年4月1日の改正ポイント

1)個別の周知と意向確認

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

2)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

■企業として「理解しておくポイント」・「すべきポイント」

1)個別の周知と意向確認については下記の通りです。

下記①から④の周知、意向確認は事業主の義務となります。

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

確認方法は、①面談(オンライン面談OK)②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれかとなります。

注)③④は労働者が希望した場合のみ

2)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

雇用環境の整備として、下記①から④のいずれかの措置を講じなければなりません。事業主は1つ以上の措置を講じる必要があります。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置等)

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

3)有期雇用労働者の取得要件の緩和

有期雇用労働者の取得要件は、育児・介護休業について「引き続き雇用されていた期間が1年以上であること」の要件が緩和され、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」のみとなりました。但し、労使協定の締結により1年未満の労働者(有期・無期とも)からの申出は除外可となります。
 

 

■令和4年10月1日の改正ポイント

男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得

■企業として「理解しておくポイント」・「すべきポイント」

1)出生時育児休業(産後パパ育休)とは

育児休業とは別に取得できる休業で

① 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

② 休業の申出期限は原則2週間(※1)前まで

③ 分割して2回取得可能

④ 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

(※1)雇用の環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、申出期限を1か月前までとすることができます。

2)育児休業の改正点

① 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)

② 1歳以降の育児休業を取得しようとする場合は、育児休業開始日の柔軟化

改正までは、育児休業の取得は育児休業終了日(例えば1歳から1歳6か月まで取得しようとする場合は、1歳の誕生日当日)と限定されていましたが、育児休業期間の途中で配偶者として交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育児休業開始日は配偶者の休業終了日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とすることができるようになります。

③ 特別な事情がある場合に限り、1歳以降の再取得可能

 

■令和5年4月1日の改正ポイント

育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者が、1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年に1回公表することが義務付けられます。

 

最後に

既に令和4年4月1日は到来しており、改正法も施行されています。4月1日改正内容については、先述した事業主の措置義務が実施されているか再確認をしてください。また、令和4年10月1日に備えて育児介護休業規程などの改定準備は進んでいるのか、今一度確認してみてください。未整備である場合は、早急な整備が必要となります。また、規程類の整備だけではなく、育児休業等に関する相談窓口を設ける等の雇用環境の整備など、企業としては育児介護休業を取得できる環境を作っていくことも重要なポイントとなりますので、是非このコラムを参考に準備をお願いします。

執筆者 岡部 訓二

25年間、アデコ株式会社に在籍。
支社長、営業管理部課長、セールスコンプライアンス部長 等を歴任。
主に派遣法を中心としたコンプライアンス関連業務に携わる。
その後、人材ビジネスコンサルタントとして活躍し、2019年から社会保険労務士法人エンチカの労務コンサルタントに就任。