Column

コラム

  1. Home
  2. /
  3. コラム
  4. /
  5. 過労死等防止啓発月間について

過労死等防止啓発月間について

しごとより、いのち。

~毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です~

 

 

厚生労働省は、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、「過労死等防止啓発月間」を毎年11月に実施しています。過労死等をなくすためのシンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組が行われます。

過労死等の要因は、労働時間や就業環境に密接に関わっています。この啓発月間を機に自社の現状を把握し労働時間管理や就業環境を見直し改善していきましょう。

 

 

1.過労死等の現状

7月に公表された令和6年度「過労死等の労災補償状況」によれば、過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害)の請求件数及び労災と認定された件数は昨年より増加、特に精神障害の労災認定件数は初めて1,000件を超え、令和2年度から増加の一途をたどっています。

決して他人事ではなく、自社で発生しても不思議なことではありません。

出典: 厚生労働省 令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省

 

2.過重労働解消キャンペーンの実施

過労死等につながる過重労働などへの対応として、

長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談などが行われます。

(1)長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を実施

①監督の対象とする事業場等

以下の事業場等に対しては、重点監督が実施されます。

・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等

・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなどの問題があると考えられる事業場等

②重点的に確認する事項

以下の項目について重点的に確認、指導し法違反が認められた場合は是正指導が行われます。

・時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について

・賃金不払残業が行われていないかについて

・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導

・長時間労働者に対しては医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

(2)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」等を実施

11月1日(土)から11月7日(金)までを過重労働相談受付集中期間とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。また、11月1日(土)には、電話による特別労働相談が実施されます。

出典: 過重労働解消キャンペーン|厚生労働省

以 上

執筆者  谷町 ハジメ(ペンネーム)

大学卒業後、服飾雑貨の販売に従事。労務管理に興味を持ち社労士試験に挑戦。
平成16年に社労士資格取得。その後、約20年にわたり、人事・労務管理の業務に携わっている。