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自転車通勤に伴うリスクと会社の取組みについて

新型コロナの影響もあって、自転車通勤が増加しているとのことです。しかも自転車側が加害者となるケースも多いようで、自動車通勤に伴うリスクと会社がどのような取組をしていくべきかについて具体的な事例をもとにお話をさせていただきます。自転車通勤に伴うリスクには労働災害(通勤災害)と会社の使用者責任がありますので、先ずは、そこから解説していきます。

社員が自転車通勤をしていてケガをしたときは、通勤災害として労災保険が適用され、この労災保険によって、治療を受けたり、休業補償を受けたりすることができますが、合理的な通勤経路からの逸脱や通勤を中断したとき等は、労災保険の対象にはなりません。
しかし、会社には届出をせずに自転車通勤をしていたとしても、それが合理的な通勤経路及び方法である場合は、通勤災害として認められる可能性が高くなります。会社へ届出をしていなかったことは問題ですが、通勤災害として認められるか否かの判断は労働基準監督署が行いますので、申請を行ってください。

次に、社員が自転車通勤をしていて事故の加害者になった場合について説明します。社員が加害者になったときは、会社に損害賠償責任が及ぶ可能性があります。
自動車通勤を前提としての話になりますが、、通勤で使用している社員の私有車を業務に利用させている場合(会社が業務利用を黙認している場合も含みます)は、業務中に起きた事故については使用者責任が生じることもあります。。それは、社員の私有車を業務に利用させていると、会社は、社員の私有車の運行を支配し、そこから利益を得ていると判断された判例があるからです。。したがって、会社が、私有車の業務利用を明確に禁止していない限り、会社に使用者責任が生じる可能性が高くなります。
自転車も車両の一種ですので、これと同様に、社員の自転車を業務に利用させている場合は、会社に使用者責任が生じると考えられます。自転車を業務に利用することについて、会社が関与したり、黙認していた場合等自転車の業務利用を認めていると判断されるような場合には、通勤中に起きた事故であっても使用者責任が生じる可能性があります。

このような自転車通勤によるリスクを防止するためにも、自転車も自動車と同様の取扱いをするべきと考えます。自動車通勤については、各社で、「通勤車両管理規程」や「私有車業務利用規程」といった規程等を定めていると思いますが、自転車通勤の規程も同様に定めておくことをお勧めします。

自転車での通勤を許可するのか否か、許可をする場合にも保険への加入を義務付けるなどルールや手続きを明確に定め、安全運転に努めること等の誓約とともに社員に周知徹底を図り、リスク管理を行うことが必要です。