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派遣社員のテレワークについて

政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令し、各都道府県や経済産業省などから在宅勤務が企業に要請されています。しかしながら、各企業において、正社員に比べて就業場所などが労働者派遣契約で定められている派遣社員の対応は遅れているのが現状のようです。

新型コロナウイルスの感染予防対策としてテレワークを導入しようとする会社は増加傾向にあると思いますが、なかなか派遣社員のテレワークが浸透していかない理由は、以下のような派遣法という制度上の課題と情報セキュリティ等の環境面に課題があるからといえます。

 

【派遣法上の課題】
一つは「労働者派遣契約」の問題です。派遣先が派遣社員を受け入れる場合、労働者派遣法に基づき、派遣会社と労働者派遣契約を締結する必要がありますが、この労働者派遣契約の中で派遣社員が就業する場所や業務内容、勤務時間等の詳細を定める必要があります。
そのため、派遣社員が在宅勤務で通常の業務と異なる仕事をする場合、別で労働者派遣契約をするなどの対応が必要になります。特に、就業場所が派遣社員の自宅となるため、派遣法に基づけば契約書上に自宅の住所を記載することになりますが、個人情報保護の観点から見ると、派遣先に自宅住所を伝えることになるため、本人の同意を得る等の課題があります。

さらに、派遣法では派遣先責任者は、派遣法その他の法令等が順守され適切な就業が確保されているか等を定期的に巡回して確認することとなっていますが、派遣社員一人ひとりの自宅を訪問することは物理的にもプライバシーの観点からも難しいと言えます。

【環境面の課題】
もう一つの課題は、環境面です。

パソコンを使用し、自宅で業務を行うことが可能な場合にも、例えばノートパソコンの貸し出しや情報管理について派遣先のセキュリティ上の制約があったり、通信費の負担先を決めたりするなどの課題があります。

また、そもそも会社に出勤することが前提のためノートパソコンが貸与されていないなど、正社員との対応が異なる場合も当然考えられます。

 

【厚生労働省の見解】
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は派遣社員のテレワークについて新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)の中で見解を公表しました。派遣社員がテレワークを実施するには労働者派遣契約の見直しが必要とされていますが、「緊急の必要がある場合は、事前に書面による契約の変更を行うことを要するものではない」と初めて明記されました。また、巡回の問題も電話やメール等による確認でよいという見解も出ており、派遣法の課題は概ね解決されています。

また、「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」についての助成対象の見直しを行ったという発表もありました。

その変更点ですが、受け入れている派遣労働者がテレワークを行っている場合も助成対象になったことと、パソコンやルーターなどのレンタル・リース費用も助成対象となったという2点になります。こちらは本年2月17日から5月31日までの取り組みが対象となります。

 

上述の派遣法の見解や助成金については今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急時の対応ですし、環境面での課題もございますが、たくさんの方が活躍できるように多様な働き方が広まっていけばよいと思います。