厚生労働省が、毎年度4月に「地方労働行政運営方針」というものを発表しています。
これは、その年度における都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークの行政活動の重点項目を示したものです。
これを受けて、各行政機関で運営方針を定めていますが、今回は、令和2年度 東京労働局の行政運営方針の中の「民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の推進」という項目にフォーカスを当てて話をします。
東京労働局の指導方針等を知っておくことで、現状の把握や改善への取組、定期指導の準備等に活用していただければ幸いです。
【民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の推進】
関係法令の周知
民間等の労働力需給調整事業に関連しては、平成30年、平成27年に労働者派遣法の改正が、平成29年に職業安定法の改正があったところである。これらの法改正の趣旨と内容の周知徹底が重要となっている。
(1) 派遣労働者の働き方改革を含む改正労働者派遣法の周知及び確実な実施のための指導
働き方改革の一環として、派遣労働者の同一労働同一賃金を含む均等・均衡待遇のための平成30年改正労働者派遣法が、令和2年4月1日より施行された。 派遣労働者の均等・均衡待遇については、企業規模にかかわらず対象となるため、すべての派遣契約が対象となっている。このため、改正労働者派遣法について適正に実施されるよう、昨年度に続き、制度内容の周知広報や相談援助に努めるとともに、不適正なものに対する指導を行う。
また、平成 27年の労働者派遣法の改正では、3年の雇用期間制限や雇用安定措置、派遣事業者による教育訓練の実施等について定められたものであり、これらが着実に実施されるよう、引き続き、周知広報、指導監督を実施する
【解説】
→派遣社員の同一労働同一賃金といった抜本的な改正法が4月1日から施行され、最重点施策として挙がるのは必然かと思います。ただ、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の選択制や待遇の決定の仕方の複雑さ等を考えると、しばらくは改正された内容を周知徹底することが最優先で、不適正なものが散見すれば指導していくという方針のようです。
最近では、労使協定を締結するに当たって、不適正な労働者代表の選出方法が散見されたという状況を踏まえて、指導に入るといったケースをよく耳にすることがあります。
会社が労働者代表を指名している、労働者代表を選出する旨の通知等をしていない、立候補や推薦を募る等一切していない、投票、選挙、挙手等といった方法で過半数の信任を得るといったプロセスを経ていない等が考えられますが、今一度労働者代表の選出方法について確認し、不適切な場合は、再選出も検討されたほうがいいかもしれません。
平成27年法関連では、昨年の方針では、雇用安定措置に特化されたような内容でしたが、今年は期間制限、雇用安定措置、段階的・体系的教育訓練についての指導が予定されているようです。
雇用安定措置や段階的・体系的教育訓練については派遣元管理台帳への記載が義務付けられていますので、記載の有無についても今一度確認しておいてください。
(2) 職業安定法改正関係の周知及び確実な実施のための指導
平成29年の職業安定法の改正に関連し、求人において明示すべき事項の追加や求人条件の変更があった際の変更明示が創設されるなどの改正とともに、その対象は職業紹介事業者のほか求人者、労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業を行う者など広範囲に及ぶこととなった。また、一定の労働関係法令違反のある求人者等に対する求人の不受理を可能とする改正が 令和2年3月30日より施行されている。これらについても的確に実施されるよう、引き続き周知及び指導を行う。
【解説】
→令和2年3月30日から、改正職業安定法の⼀部や関連する政令・省令・指針が施⾏され、職業紹介事業者は、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者からの求⼈の申し込みなどを受理しないことが可能となりました。
全件受理の原則の例外として、不受理の要件が追加されたということです。
また、職業紹介事業者は、求人の申込みが不受理要件に該当していないかどうかを確認するため、その求人者に自己申告を求めることができるようになり、求人者が自己申告をしなかった場合にも不受理とできる、また、求人者が事実と相違する自己申告をした場合は、労働局が勧告・公表ができることになっています。
就職後のトラブルの未然防止が改正の目的ですが、こういった法改正の内容を周知していくことや、求人企業から自己申告書を求める等の措置をとっているか、不受理要件に該当する場合には受理しないことが望ましいとなっているので、それに該当する求人企業からの求人の受理状況はどうなっているか等といった点が、確認、指導のポイントになってくると思います。