時間外労働等に係る監督指導の見直しについて
~健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認~
厚生労働省は、8月19日に時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直し9月1日より取組を実施す
ると発表しました。
これは、日本成長戦略及び経済財政運営と改革の基本方針2026において
・「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方
改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」
・「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保
措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」
などとされたことを踏まえたものです。
1. 労働基準監督署における対応の見直し
労働基準監督署の対応として
①時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直す。
②各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認し
た状況に応じた必要な指導を行う。
③個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必
要な指導を行う。
とされ、労使で取り決めた時間外・休日労働時間数の有効活用と労働者の健康を両立するための指導へ移
行していくことが見て取れます。
2. 月45時間を超えて時間外労働を可能にする特別条項
36協定の限度時間は月45時間ですが、特別条項を締結することにより年6回まで限度時間を超えて時間
外労働をさせることが可能です。但し、限度時間を超えることができるのは「臨時的な特別の事情があ
る」場合に限られており恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

3. 36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置とは
特別条項を締結する際には、健康及び福祉を確保するための措置を定めることとなっています。これは、脳・
心臓疾患の労災認定基準において、1週間当たり40時間を超える労働時間(時間外・休日労働時間)が月
45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていることから、
下記の健康福祉確保措置を定め適切に実施することで、過重労働による健康障害の防止を図るためです。

<健康福祉確保措置>
① 医師による面接指導
② 深夜業(22時~5時)の回数制限
③ 終業から始業までの休息時間の確保
(勤務間インターバル)
④ 代償休日・特別な休暇の付与
⑤ 健康診断
⑥ 連続休暇の取得
⑦ 心とからだの相談窓口の設置
⑧ 配置転換
⑨ 産業医等による助言・指導や保健指導
⑩ その他(労使間で検討の上、具体的に記載)
今回の見直しは、長時間労働の容認ではなく労働者の健康を確保(健康障害の防止措置の実施)した上で時間外・
休日労働時間数を有効に活用するためのものと考えられます。改めて36協定の限度時間の設定や運用が適切か、
健康福祉確保措置の実施状況などを見直しておきましょう。