2026年10月から始まる短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度について
~2027年10月からさらに社会保険の適用が拡大~
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が進められており現時点では51人以上の事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となっています。今後、加入対象は段階的に適用拡大され2035年10月以降、10人以下の事業所の短時間労働者まで拡大することが決まっています。

適用拡大に伴う短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度として保険料調整制度が用意されており、2026年10月から実施されます。適用拡大により社会保険料の負担増だけでなく、従業員が社会保険加入を敬遠し就業調整することなども考えられますので、このような支援制度も活用することを検討しておきましょう。
1.保険料調整制度の概要
保険料調整制度とは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度です。事業所は軽減分を一時的に負担しますが、一定期間経過後に支払う保険料からその分が全額控除されるため、最終的に事業所が納付する保険料は増えない仕組みとなっています。また、軽減分は従業員が将来受け取る年金額にも影響を与えません。
2.対象となる事業所
以下の①または②の事業所が対象です。
① 2026年10月1日以降対象となることができる事業所
2026年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になると、保険料調整制度の対象となります。
※任意特定適用事業所となるためには手続きが必要です。また、2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です。
② 2027年10月1日以降、順次対象となる事業所
原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象です。
3.保険料軽減の仕組み
従業員が支払うべき社会保険料の一部を事業所が追加負担することで、従業員の社会保険料は軽減され、一時的に事業主の負担は増えますが一定期間経過後に支払う保険料からその分を全額控除されますので実際に負担する保険料は、本来の負担額と同額となります。
※月収8.8万円の従業員に制度を利用した場合のイメージ

従業員の負担軽減の割合は月収に応じて異なります。また、制度利用3年目は割合が半減します。

※制度の対象となる従業員が負担する社会保険料のイメージ

4.手続き
事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、開始申出をする必要があります。
以 上
出典: 社会保険適用拡大ガイドブック