2026年10月施行 人事・労務に関する法改正のポイント
~企業が対応すべき事項を解説~
2026年10月1日より、ハラスメント対策や同一労働同一賃金に関する法令・指針等が改正されます。
今回の改正では、新たな義務への対応だけでなく、既存制度の運用を見直すことも求められています。
以下、改正の概要と企業が対応すべき事項をまとめました。
1.労働施策総合推進法改正
~カスタマーハラスメント対策の義務化~
改正概要
顧客や取引先等による著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)から従業員を保護するため、
事業主に対し、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
また、国・事業主・労働者・顧客等それぞれの責務も明確化されます。
企業が対応すべきこと
- カスタマーハラスメント防止方針の策定・社内周知
- 相談体制の整備
相談窓口の設置・周知
相談対応フロー・対応マニュアルの整備
管理職・従業員への教育・研修
- 迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認
カスハラを受けた労働者への配慮措置
再発防止に向けた措置(トラブル事例の共有やクレーム対応マニュアルの見直し)
- 実効性の確保とプライバシー保護
警察・外部連携
機密保持の徹底
PDCAサイクル
2.男女雇用機会均等法改正
~求職者へのセクシュアルハラスメント対策~
改正概要
従来の従業員に対するセクシュアルハラスメント対策に加え、面接や採用活動における求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置が事業主に義務付けられます。
企業が対応すべきこと
- 方針の明確化及びその周知
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 実効性を確保するために必要なカスハラ特使のための措置
- 面接官・採用担当者への研修
3.労働者派遣法・パート・有期雇用労働法施行規則改正
~労働条件明示事項の追加~
改正概要
労働条件通知書等の明示事項として、
「待遇差の内容・理由について説明を求めることができる」
旨を明示することが必要となります。
企業が対応すべきこと
- 労働条件通知書・雇用契約書、就業条件明示書の様式を見直す
- 待遇差について説明できる体制を整備する
- 人事担当者への周知を行う
4.派遣元・派遣先指針改正
~派遣労働者の待遇改善に向けた運用の明確化~
改正概要
派遣労働者の待遇決定に関して、次の点が明確化されます。
- 過半数代表者が適正に選出されていない場合や労使協定の内容が遵守されていない場合、公正な評価に取り組んでいない場合は、労使協定方式として認められず、派遣先均等・均衡方式による待遇の確保が求められること
- 派遣料金に関する交渉に派遣先が一切応じないこと等は、法の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと
企業が対応すべきこと
【派遣元】
- 公正な評価による待遇改善の促進
職務成果の評価とフィードバック
- 労使協定締結時の留意事項として
代表者選出を適正に行うこと
賃金決定について労使間で十分協議を行うこと(物価や賃金動向を勘案し、協定に定める賃金の額を決定する等)
局長通達で示す賃金額が下がった場合でも、従前の額を基礎として公正な待遇を確保すること
待遇を引き下げる場合、原則として労使双方の合意が必要であること
労使協定の締結時、改定時等における周知の徹底を図ること
- 待遇に関する説明義務の改善(説明方法、説明資料の準備)
- 労使協定の履行状況を点検
【派遣先】
- 派遣料金の協議に誠実に応じる体制を整備
- 派遣社員の評価への協力や派遣元との情報共有を適切に行う
- 「駐車場」も派遣社員が利用できるよう便宜供与の措置に配慮する
5.同一労働同一賃金ガイドライン改正
~裁判例を踏まえた内容の充実~
改正概要
これまでの裁判例等を踏まえ、ガイドラインの内容が見直されます。
待遇差については、職務内容や責任、配置変更の範囲などに応じた「均衡のとれた待遇」であることがより明確に示されます。
企業が対応すべきこと
- 正社員・有期雇用労働者・パートタイマー間の待遇差を再点検
- 待遇差の理由を整理し、説明できるようにする
- 必要に応じて賃金制度・人事制度を見直し、有期雇用労働者・パートタイマーの待遇改善に取り組む
企業が優先的に取り組みたい事項
□ カスタマーハラスメント防止体制の整備
□ 採用活動におけるハラスメント対策の見直し
□ 労働条件通知書・雇用契約書、就業条件明示書の改訂
□ 非正規社員との待遇差の点検・説明資料の整備
□ (派遣会社の場合)労使協定の履行状況の点検、過半数代表者選出方法の再確認
おわりに
今回の改正では、「制度を新たに導入する」というよりも、「企業として適切な運用体制を整備し、説明責任を果たすこと」がこれまで以上に求められます。
特に、ハラスメント対策については、相談窓口の整備だけでなく、方針の周知や管理職教育など、実効性のある運用が重要となります。
ご不明な点や、自社での対応方法についてご相談がございましたら、お気軽に担当者までお問い合わせください。
以 上