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「カスハラ」「就活セクハラ」対策について

改正労働施策総合推進法等が成立し公布されました

~いわゆる「カスハラ」「就活セクハラ」対策が義務化へ~

 

改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が成立し令和7年6月11日に公布されました。いわゆる「カスハラ」「就活セクハラ」対策の義務化の施行日は現時点では未定(公布後1年6カ月以内の政令で定める日)ですが事前に検討・取組みを進め就業環境の整備・改善につなげていくことが望ましいです。

 

≪改正概要≫

1.ハラスメント対策の強化

カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 

  • カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

・顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

・社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

・労働者の就業環境を害すること

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等については、今後、指針が公表される予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

  • 求職者等に対するセクハラ対策の義務化

求職者等に対してもセクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。求職者等には、「就職活動中の学生」「インターンシップ生」等も含まれますので、人事担当者だけではなく面接等に関わる社員やインターンシップ生の対応を行う社員への周知徹底が重要となるでしょう。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等については、今後、指針が公表される予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)

 

  • 女性活躍の推進
    • 女性活躍推進法の有効期限が、令和18年3月31日までに延長
    • 従業員101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化

 

  • 治療と仕事の両立支援の推進

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることを努力義務化

施行日は、令和8年4月1日となります。

厚生労働省の「治療と仕事の両立支援ナビ」で両立支援の流れなどを確認できますので、このサイト等を活用し自社の両立支援の検討を進めておくのが望ましいでしょう。

出典:東京労働局 【改正】労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法~特設ページ~

厚生労働省 治療と仕事の両立支援ナビ ポータルサイト

以 上

執筆者  谷町 ハジメ(ペンネーム)

大学卒業後、服飾雑貨の販売に従事。労務管理に興味を持ち社労士試験に挑戦。
平成16年に社労士資格取得。その後、約20年にわたり、人事・労務管理の業務に携わっている。