2019年5月10日に職業安定法施行規則を改正し、同規則第4条の2第3項九号に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」が追加され、2020年4月1日から従業員の募集を行う場合には、募集や求人申込みの際に「どのような受動喫煙対策を講じているか」について明示する義務が課されることになりました。
これには、事前に求職者に企業の取り組みを知らせることで、望まない受動喫煙を防ぐといった狙いがあります。
今回の改正は、職業安定法第5条の3の労働条件等明示についてであり、従業員の募集や求人申込みの際に明示すべき事項についてです。
労働条件明示例等も示されており、通常の会社(事業所)等であれば、「屋内禁煙」「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」等を明示することになります。尚、派遣の場合は、派遣先の状況を明示することになります。
労働条件の明示には、労働基準法第15条及び同法施行規則第5条に規定される労働契約の締結の際のものもありますが、今回、そちらは改正となっていません。
ただ、望まない受動喫煙を防止するといった法の趣旨からすれば、会社としては、労働契約の締結の際にも、就業の場所における受動喫煙防止措置を明示することが望ましいといえます。