賃金請求権の消滅時効期間の延長について

これまで民法第174条1号において、月またはこれより短い時期によって定められた賃金債権の消滅時効期間は、「1年」と定められていました。そして、労働基準法では民法の定めよりも長く、第115条により未払い賃金請求権の消滅時効 […]